注文書や注文請書は電子契約できる?電子化の方法や無料テンプレートをご紹介!

2024年08月29日2024年09月20日

注文書や注文請書は電子契約できる?電子化の方法や無料テンプレートをご紹介!

注文書と注文請書について

注文書とは、買主が売主に対して商品やサービスの購入を正式に依頼するための文書で、後続の請書、納品書、請求書などの根拠にもなるので、取引の基礎として重要な文書です。

対して、注文請書は、売主が買主からの注文を受けて、その内容を確認し受諾したことを示すビジネス取引において重要な役割を果たす文書です。

注文書と発注書、注文請書と発注請書は、微妙な違いはあるものの、実務上ほぼ同じ意味で、互換的に使われることが多く、業界や文脈等によって使い分けられています。

注文書と注文請書の違い

【発行者】

  • ・注文書:注文者(買主)が発行
  • ・注文請書:受注者(売主)が発行

【目的】

  • ・注文書:商品やサービスの購入を正式に依頼
  • ・注文請書:注文の受諾を確認し、取引条件を承諾

【作成のタイミング】

  • ・注文書:注文者が取引の開始時に作成
  • ・注文請書:受注者が注文書を受け取った後に作成

【内容】

  • ・注文書:商品詳細、価格、数量、納期などを記載
  • ・注文請書:注文内容と注文内容に対する承諾を示す

【法的な意味】

  • ・注文書:注文者(買主)による商品やサービスの購入依頼や申込みの意思表示
  • ・注文請書:受注者(売主)による注文内容への承諾の意思表示

【契約成立】

  • 注文書のみでは契約は成立しないため、注文請書が発行されることで、一般的に契約が成立するものとなります。
    ※契約の確実な成立には、化注文書に対する承諾(注文請書など)を得ることが重要

注文書と注文請書は電子契約できる?

注文書と注文請書は、特に法律で「書面(紙)でなければならない」などは定められていないので、電子契約を行うことが可能です。 注文書、注文請書のどちらも、契約金額が10万円を超える場合には、課税文書の対象となり、印紙税も発生しますので、電子契約で行うことで印紙税の削減が可能です。

※契約金額が10万円以下の場合や特定の業種や取引では非課税となる場合もありますので、詳しくは専門家にご相談下さい。

注文書や注文請書を電子契約用に変更する方法

注文書や注文請書は基本的に見積書のようなフォーマットで作成されていることが多いため、基本的には大きく変更する必要がないパターンが多く、電子契約で不要となる「押印」のための押印欄を削除する 等、簡単な調整で電子契約用に変更が可能です。

※電子契約では、押印・捺印は不要となるため、電子契約サービスを使用する場合には書面から、押印・捺印の箇所は削除しても問題ありません。

他、もし注文書や注文請書内に、「書面による承諾」や「本契約成立の証として、各自押印の上~」等の表記がある場合には、以下の内容への変更をおすすめいたします。

●「書面による承諾」等の記載がある箇所の文言を変更
例:書面:書面による承諾が無い限り
電子契約:書面または双方が合意した電磁的措置による承諾が無い限り

●末尾文言(本契約の成立の証として、以降)を変更
例:書面:本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通ずつ保有する。
電子契約:本電子契約書ファイルを作成し、それぞれが電子署名を行う。
     なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、
     同ファイルを印刷した文書はその写しとする。

【電子契約用】注文書と注文請書の無料テンプレート

ここまで、注文書と注文請書の電子化についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
既に自社の文書がある方は、内容を少し調整するだけで簡単に電子契約が可能です。

当サイトでは、電子契約用に調整した契約書テンプレートをご用意しておりますので、これから自社用の注文書や注文請書をを作成をされる方は、ぜひご活用下さい!

※上記ファイルは、あくまでも電子契約用に調整した契約書のサンプルとなりますので、ご利用については弊社では責任を負いかねます。必ず専門家へご相談頂き、内容を自社用に変更・カスタマイズした上でご使用下さい。

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