2017年11月02日2024年01月30日
【今さら聞けない】電子契約は本当に印紙税が必要ないの?法的根拠を紹介
「印紙税が不要」という大きなメリットのある電子契約。しかし、印紙税法の中には、それを明記した法令がないため、「本当に電子契約に印紙税は必要ないの?」とその信ぴょう性について不安を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、印紙税法第2条には「別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する」との記載がありますが、ここでいう「文書」というのは書面の文書のみが該当し、電子文書は含まれないと解釈されています。
※別表第1には「課税物件表」が記載されており、不動産、鉱業権、・・・・、営業の譲渡に関する契約書”“請負に関する契約書”“売上代金に係る金銭の受取書(いわゆる領収書)”など、20種類の項目が印紙税の対象となる課税文書として記されています。
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#h01
では、「なぜそのように解釈されるのか」電子契約を導入する前にしっかりとその真実を見極めたいという方に、その理由をご説明いたします。
印紙税が不要になるという法的根拠
1.国税庁のホームページの一文
印紙税が不要になるという根拠は、国税庁のホームページに記載されている「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について/別紙1・2・3」に記載されている一文にあります。
(参考URL: http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm)
「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならない」
上記一文によると、「交付がなされていない」つまり、「書面である現物の交付がなされていない限りは、課税文書は作成されていない」という判断になるということ。国税局は、紙で作成した契約書を渡さなければ、印紙税はかからないと言っていることになります。
2.2005年の国会における内閣総理大臣の答弁
電子契約については、2005年の国会にて、当時内閣総理大臣であった小泉純一郎氏が「印紙税に関する質問趣意書」に対し次のように答弁しました。
「文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない(参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(5の一部を抜粋))」
このように、はっきりと説明されていますが、「印紙税の問題については、(途中省略)その後必要に応じて検討する」という趣旨の話もされています。どうしても心配だという方は、管轄の税務署に直接お聞きになってみてください。
「電子契約締結においては、印紙税は不要」と答えてくれるはずですので、ご自身の不安を全て取り払った上で電子契約を導入されることをおすすめします。証拠力の高い電子署名を提供する電子契約サービス会社を利用すると、より安心できるでしょう。
神の契約書で必要となる印紙税額
紙の契約書を締結する際に必要となる主な印紙代金は以下の通りです。電子契約にすることで、大幅な経費削減が実現できます。
★第2号文書 請負に関する契約書:工事請負書、工事注文請負書、広告契約書、会計監査契約書など
契約金額 | 印紙税額 |
契約金額の記載なし | 200円 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超える、200万円以下 | 400円 |
200万円超え、300万円以下 | 1,000円 |
300万円超え、 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超え、 1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超え、 5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超え、 1億円以下 | 60,000円 |
1億円超え、5億円以下 | 100,000円 |
5億円超え、 10億円以下 | 200,000円 |
10億円超え、 50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超える金額 | 600,000円 |
★第7号文書 継続的取引の基本となる契約書:売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
契約金額 | 印紙税額 |
金額の定めによらず | 4,000円/1通 |
★第17号文書 金銭又は有価証券の受取書、領収書:売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
売上代金にかかる受取書
契約金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超え、 200万円以下 | 400円 |
200万円超え、 300万円以下 | 600円 |
300万円超え、 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超え、 1,000万円以下 | 2,000円 |
売上代金以外の受取書
契約金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 | 200円 |
※詳細は国税庁の印紙税Webページをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
※ごく一部の契約類型については、業法において書面で契約することが定められています。
- 定期建物賃貸契約(借地借家法38条1項)
- 投資信託契約の約款(投資信託及び投資法人に関する法律5条)など
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