和解合意書は電子契約できる?電子化の方法や無料テンプレートをご紹介!

2025年05月15日2025年05月16日

和解合意書とは?

和解合意書とは、紛争やトラブルを解決するために、当事者間で合意した条件を正式に文書化し、法的拘束力を持たせた契約書です。和解合意書には、和解の内容や金銭の支払い、将来的な義務、責任分担など、解決に必要な決まりが詳細に記載されます。
似た言葉に「示談」がありますが、示談は裁判所の関与なく当事者間のみで行われ、かつ当事者の一方が全く譲歩しない形の示談もありえるため、和解合意書とは似て非なるものとなります。

和解合意書は、契約違反、損害賠償請求など金銭に関するトラブルの場面で使用されることが多く、裁判外での紛争解決だけでなく、裁判所への提出により、裁判所内での和解でも作成されることがあります。
和解合意書は、双方の信頼を確保し、公正な解決を支えるための重要な文書なので、和解条件に基づいて金銭の支払いが行われる場合や、守秘義務、将来の関係性についての合意が必要な場合には欠かせないものとなっています。

和解合意書に記載する基本内容

①和解に至った経緯(紛争の概要や和解までの経緯などを明記)
②和解の内容(金銭や権利、謝罪秘密保持、和解後の関係など和解の合意事項を明記)
③清算に関する条項(紛争の終結後に一切の請求を行わないことや債券債務を有しないことなどを明記)
④費用の負担(和解にかかる費用をどちらがどのように負担するかなどを明記)
⑤管轄裁判所(和解御に万が一紛争が起きた場合の管轄裁判所を記載)
⑥特記事項等(上記の他特記事項があれば記載する)
⑦書類の締結や保管方法(当事者がそれぞれどのように締結し保管するかを記載)
⑧署名欄(和解する当事者全員の氏名や住所を記載※法人の場合は法人名や代表社名を記載)
⑨押印欄(和解する当事者全員の押印欄を設置※電子契約の場合は不要)

和解合意書は電子契約できる?

和解合意書は、法律上、書面での締結が義務付けられていないため、電子契約で締結することが可能です。電子署名やタイムスタンプを利用することで、紙の契約書と同等の法的効力を持たせることができます。

和解合意書を電子化するメリット

和解合意書を電子化すると、紛争解決のスピードアップ、コスト削減、セキュリティ強化、業務効率化といった多岐にわたるメリットがあります。電子化を通じて、和解までの手続きを迅速かつ信頼性の高いものにできる可能性が高まります。

1. 迅速な紛争解決に繋がる

和解合意書は紛争やトラブルを解決するための重要な文書であり、迅速な合意形成が求められます。電子化することで、双方がオンラインで即座に内容を確認・署名できるため、郵送に伴う時間的・金銭的負担の軽減・手続きの効率化に繋がり、トラブルを早期に収束させることが可能になります。

2. 法的証拠力の強化

電子化された和解合意書には、電子署名やタイムスタンプを付与することで、改ざん防止機能が備わり、法的証拠力が高まります。これにより、合意内容が後から争われるリスクを軽減し、安心して合意を進めることができます。

3. セキュリティ(秘密保持)の向上

和解合意書には、金銭的な条件や秘密保持に関する取り決めが記載されることが多く、情報の漏洩リスクを軽減するためのセキュリティ対策が不可欠です。電子化された和解合意書は、アクセス制限や暗号化などの技術を活用することで、情報保護を強化できます。

和解合意書を電子化する方法

和解合意書を電子化する際、書類を新たに作成する必要はないため、現状の合意書の一部文言を電子契約用に修正することで流用できます。
しかし、単にPDF化するのみでは、セキュリティ面の不安や改ざんの恐れが大きいため、電子署名やタイムスタンプの付与機能を持つ電子契約サービスを活用することをおすすめします。

■和解合意書を電子契約で締結する場合の参考手順

  • ①現在の和解合意書の一部文言を電子契約用に修正する
  • ②先方に書類の内容と電子契約の利用の許諾を得る
  • ③電子契約用のデータを生成する(使用する電子契約に応じて)
  • ④電子契約サービスから先方に書類を送信する
  • ⑤先方で締結してもらう
  • ⑥締結データに電子署名・タイムスタンプを付し双方で保管する

■和解合意書を電子契約用に修正するポイント

●「書面による承諾」等の記載がある箇所の文言を変更
例:書面:書面による承諾が無い限り
電子契約:書面または双方が合意した電磁的措置による承諾が無い限り

●末尾文言(本契約の成立の証として、以降)
例:書面:本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通ずつ保有する。
電子契約:本電子契約書ファイルを作成し、それぞれが電子署名を行う。
なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする

●押印欄を削除(任意)
電子契約では、押印・捺印は不要となるため、電子契約サービスを使用する場合は、契約相手の操作の負担になる可能性も考慮しできるだけ削除したほうが良いでしょう。
※これはあくまでも契約相手への考慮となるので、本来は押印・捺印が不要な電子契約でも、契約をした目印にしたい等の場合は削除せずとも問題ありません。

和解合意書の電子契約用 無料テンプレート

既に和解合意書の自社用のテンプレートをお持ちの方は、書類の内容を少し調整するだけで簡単に電子契約で使用できますので、当記事をお役立ていただければ幸いです。

これから和解合意書の作成をされる方もご安心下さい!
当サイトでは、電子契約用に調整した契約書テンプレートをご用意しておりますので、ぜひこちらもご活用頂ければ幸いです。

※上記ファイルは、あくまでも電子契約用に調整した契約書のサンプルとなりますので、ご利用については弊社では責任を負いかねます。必ず専門家へご相談頂き、内容を自社用に変更・カスタマイズした上でご使用下さい。

電子契約サービスの選び方

和解合意書は電子契約できる書類なので、電子契約サービスを導入することで契約で発生するコストや手間の削減、業務効率改善が叶うかもしれません。
当サイトでは、ニーズ別に電子契約サービスをご紹介していますので、以下記事もぜひご参考下さい。

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